クレジットカードを作るのに申し込みや審査があるように、アルバイト応募に電話や面接があるように、不動産開業までにも様々な過程があります。
今回はその流れを簡単にみていきましょう。
まず、不動産業を始めようと思ったら、何はともあれ事務所を開設しなくてはなりません。
事務所については自宅兼事務所という形にすることも可能です。
ただ、自宅の玄関とは別に専用の入り口を用意する必要があったり、完全に壁で仕切った事務所専用のスペースを用意したり、生活空間と事務所をしっかり分けなくてはなりません。初期費用が無い時には事務所を選択するのもありでしょう。
事務所の設置先は宅地建物取引業の免許申請にも必要な大切なことです。
ちなみに、不動産開業には個人での開業と会社の設立、2つの方法が存在します。
会社の方が社会的信用が高くなるなどのメリットがありますので、よく考えてみましょう。
また、不動産業を営む時は、ひとつの事務所において「業務に従事する者」5人につき1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を設置することが義務付けられています。これは不動産取引に精通した専門家として、取引の公正さを確保する役割が期待されているためです。そのため、従業員の退職などで規定の人数に満たなくなった場合にはすぐに補充しなくてはなりません。
ちなみに、「業務に従事する者」とは、営業や事務などの各部門、役員、開業者自身などにいたるまで、その事務所に常勤している人すべてを指しています。
免許の申請
次に宅地建物取引業免許の申請をする必要があります。
この免許は不動産業を行う上で必要不可欠なもの。
免許を取得するには次のような条件が必要です。
1.「欠格事由に該当しない」
2.「事務所の形態を整える」
3.「宅地建物取引士の設置」
要は先ほどまでで準備した事務所などがここで役立つわけです。
欠格事由というのは免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関する不正を行ったなど、免許を受ける資格がない理由のことを指します。
協会へ入会
免許の取得が出来たら今度は全国宅地建物取引業保証協会(通称:全宅)と都道府県宅地協会への入会。
このハトのマークをご覧になった方も多いのではないでしょうか?
全宅のマークです。
全宅へ入会することで営業保証金の1000万円が免除されるため、開業の初期費用を大幅に抑えることができます。
これらが終わればついに晴れて開業することができます。
とはいえ、開業はゴールではなく、スタートです。
日々不動産のことを勉強し、顧客のニーズに応え、信用を掴み取っていく真摯な姿勢が大切です。